2018トピックス

■相続登記はおすみですか月間 無料相談の実施について
★相続登記手続きを長期間放置することにより発生する様々な問題を未然に防ぐため、下記期間中相続登記に関する無料相談を実施します。お電話にてご予約の上ご来所ください。
 無料相談実施期間 平成30年2月1日〜同月28日まで

■平成30年3月4日 女性のための女性司法書士による無料相談会(主催静岡県司法書士会)
 
女性相談会チラシ
女性がより自分らしく生きるためのお手伝いとして、「女性のための女性司法書士による無料相談会」を開催します。面談会場にはキッズスペースもご用意いたします。この機会にぜひご相談ください。
日  時  平成30年3月4日(日) 午後1:30〜午後4:00
相談方法  @ 面談による相談 会場 静岡県司法書士会
        ご予約電話 054-289-3700
      A 電話による相談 電話 054-289-3704
費  用 @Aとも無料
詳しくは、静岡県司法書士会HPをご覧ください!

■静岡県司法書士会で「相続・遺言・成年後見」に関する書籍を発刊しました
書名「はい、静岡県司法書士会です 相続の困りごと、おこたえします」
静岡県民88の疑問に、相続のプロ「司法書士」がやさしく回答!

相談センターしずおか
静岡新聞社の本の紹介ページへ
■〜 会社・法人の登記手続きが変わりました!

★役員選任登記★
会社・法人の役員選任登記手続きでは、これまで、一部の場合を除き印鑑証明書や住民票を法務局へ提出する必要はありませんでした。
今回の改正では、本人確認を徹底する趣旨から、原則として住民票の提出を必要としています。

★代表者辞任登記★
 会社・法人の代表者の辞任による退任登記には、これまで、辞任届へ押印する印鑑に制限はありませんでした。
今回の改正では、辞任の真意を確認する趣旨から、原則として会社実印あるいは個人実印を押印し、印鑑証明書を提出することを必要としています。

★旧姓の併記★
会社や法人の役員の氏は、これまで、戸籍上の氏によることとされていました。
今回の改正では、女性の社会進出を登記面からもサポートする趣旨で、旧姓の併記を認めています。

◆安心して老後を過ごすための支援をします〜任意後見契約〜 
 今は元気!でも将来万が一認知症などで判断能力が低下してしまったら、財産の管理は・・・、生活はどうなるのか不安・・。そんな不安は任意後見契約を利用することで解消することができます。任意後見契約は将来に備えた制度です。
 ・介護サービスを利用してできるだけ自宅での生活を継続したい。
 ・いつか老人ホームや高齢者向けの賃貸住宅への入居が必要となったときは手続きを頼みたい。
 ・将来は信頼できる専門家に資産の管理をまかせたい。
 ・入院が必要となったとき対応してもらいたい 。
 ・葬儀や死後のことが心配。
以上のような不安がある方はお気軽にご相談ください。
任意後見制度は自己決定権を最も尊重する制度であると言われています。
司法書士法人浜松総合事務所が任意後見人となって、将来の不安を解消し、希望の生活が送れるように力を尽くします。葬儀や納骨など死後の事務も含め人生の最後まで支援を行うことが可能です。
詳細については当事務所までお問い合わせ(電話053-432-4525)ください。  

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